2021-03-23 第204回国会 衆議院 本会議 第14号
一定規模以上の宅地化等に対し、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられることになりますから、流域治水に取り組む必要があっても、指定が進まないことも懸念されます。 まず、実際に指定が行われるよう、国は法律による指定対象の拡大のほかに、どのような対策を講じるのですか。大臣にお尋ねいたします。 災害は全国どこでも起こるものであります。
一定規模以上の宅地化等に対し、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられることになりますから、流域治水に取り組む必要があっても、指定が進まないことも懸念されます。 まず、実際に指定が行われるよう、国は法律による指定対象の拡大のほかに、どのような対策を講じるのですか。大臣にお尋ねいたします。 災害は全国どこでも起こるものであります。
これは、リスクの高いところにやはり宅地化が進んでいるというような資料になって、論文もそういうような結論を導いていますが。
つまりは、生産緑地の指定を受けなかった農地というのは宅地化が進展していった。当時の政策の意図を、数値的に見れば、しっかりと実現してきたと言えるのではないかというふうに思います。 こうした状況の中で、二〇二二年問題の対応として政府が新たに設けたのが特定生産緑地制度でありました。
九一年に、市街化区域内農地の宅地化を推進するという政府方針が示されました。お手元の資料の2であります。当時、バブル発生によって大都市の地価が大変高騰いたしました。それによって宅地の供給というものが大きな課題になる中で、総量規制等々あったわけですが、ここにありますように、五年間で二・六倍に三大都市圏の地価が上がっていく。
当初の生産緑地の指定から三十年を経過した日以後も、それ以降いつでも特定生産緑地の指定ができる、こういった制度にいたしますと、特定生産緑地に指定されるまではいつでも宅地化が可能だというような、これまでせっかく緑地として保全したものが、いつでも宅地化が可能だということになってしまいます。
そこで、最後のこの無電柱化の質問になりますけれども、この景観形成、また観光振興の観点から無電柱化を推進してきた、他方で、宅地化が進み、新たに電柱が設置され、むしろ減るどころか年間七万本の電柱が増えておるというような、ちょっと仄聞しているんですが、この数字とこの実態はちょっと確認しておきたいんですが。
世論も、どちらかといえば、宅地化されている大きな政令市とか地方の県都なんかに行きましても同じ問題があるんですけれども、出ていけ、私たちの食べるものは幾らでも外から買える、こういう立場で、都市農業というものは柿の木農業と言われていたんですね。
これによりまして、従来、宅地化すべきものとされていた都市農地を、都市にあるべきものへとその位置づけを大きく転換したところであります。 一方、都市農地は、都市において貴重な資源ではありますけれども、農業従事者の減少や高齢化が進行する中で、農地所有者のみでは有効な活用を図ることが困難となっている状況が生まれてきておりまして、意欲ある方にその活用を促していくことが重要な課題となっております。
具体的には、平成二十八年五月に閣議決定されました都市農業振興基本計画の中で、都市農業を都市政策、農業政策の双方から再評価し、都市農地の位置づけを、これまでの宅地化すべきものから、都市にあるべきものへと大きく転換をいたしました。
これによりまして、従来宅地化すべきものという位置づけでございました都市農地につきまして、都市にあるべきものということにその位置づけを大きく転換させていただいたところでございます。
また、その土地のあり方についても、宅地化が進んで、本来、日本の根幹となるべく食の部分において、この都市型農業の今後の将来性というのが非常に危ぶまれるようなところを日々感じておるところでございます。 そういう観点から本日の質問をさせていただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
本基本計画におきましては、従来宅地化すべきものとされていた都市農地を、都市にあるべきものへとその位置づけを大きく転換するとともに、都市農業の安定的な継続に向けた施策を充実することとされたところでございます。
それから、過去に土地改良事業を実施した農地のうち、耕作放棄地あるいは宅地化した農地の割合についてですけれども、これは私も事務方によく聞いたんですけれども、残念ながら悉皆的、定量的に調査をしたことはなかったということでありますので、私も、これはないでは済まないと思いますので、どういうことが可能か勉強していきたいというふうに思っています。
この問題意識は、過去に土地改良したにもかかわらず、その後、そこが耕作放棄地になってしまったり、あるいは宅地化したりしていないかということなんですが、例えば、過去三十年間に土地改良したところで耕作放棄地になったり宅地化した土地の割合というのは数値として出ておりますでしょうか。もしなければ島根県に限定しても構わないんですけれども、数字がありましたら教えてください。
○川田龍平君 この生産緑地では国交省が一定の規制を検討するとのことですが、先日の審議の際にも申し上げたように、生産緑地は一万三千百八十八ヘクタールにすぎず、都市部にはほかに宅地化農地が五万八千五百三十五ヘクタールもあり、この宅地化農地も都市農地としての多面的な機能を発揮しているわけです。
○紙智子君 今農地法との関係もおっしゃったんですけれども、二〇二二年、迎えるに当たって、生産緑地地区内の農地が指定から三十年が経過して、これ市町村への買取りの申出が可能となるということで、農業者の高齢化や後継者不足なども出てきて、宅地化が更に進んでしまうんじゃないかという懸念もあったということがこの新法を作る運びになったということですよね。それもちょっと一言。
そして、生産緑地と比べても宅地化農地の減少は非常に急速に進んでいます。 今回の法案、この宅地化農地の減少に歯止めを掛ける規定が不十分ではないかと考えますが、現状としてどれくらいの市民農園が生産緑地に開設されていて、どれくらいがいわゆる宅地化農地に開設されているか、農水省では把握していますでしょうか。
○川田龍平君 いわゆる宅地化農地においても一定数の市民農園は開設されていると思いますが、今回の法案は宅地化農地の市民農園の設置推進については何も手当てされていません。今後の検討課題として、宅地化農地においても生産緑地化せずとも一定の規模要件や期間要件などを定めて市民農園の貸出しを促進するような施策を検討すべきではないかと思っています。
恐らく、最後まで探そうと思うと本当に大変なわけでございまして、それをみなすということに一歩踏み出す農水省の考え方というのは、これはまた非常に画期的だなと思うとともに、農地というのは農地転用という形で宅地化していくということもあるわけでございますので、ここの法律を民法に立脚したままにしておくのか、農地のようにみなすという規定を置くのか、これはかなり大きなギャップを、縦割りというか、そういうような状況のままでいいのかどうかという
○大河原委員 宅地化すべきということで、サラリーマンに良質で比較的安い値段で家を持たせるという政策が国の大きな政策でございましたから、この法律ができたのはゆえんのあることだと思います。しかし、実態に合わなくなってきているということ、そして、その農地を宅地に転換したところが、実は人口減少でドーナツ現象が起きています。
ただ、都市農業の重要性というものが近年大きく見直されてきて、平成二十七年四月に施行されました、今言及ありました都市農業振興基本法、これは私が自民党の農林部会長のときに担いで、議員立法で成立した法律でありますので、その中で、基本的な考え方の転換、すなわち、今までは都市近郊農地というものは宅地化すべきものという位置づけだったものが、そうではなくて、振興すべきものであるというふうに、基本的な考え方、これは
露地栽培についても非常に重要だというふうに思っておりますし、それを全く否定するつもりはありませんけれども、こうした未利用地、放っておけば東京などでは宅地化も進んでしまうようなそういう状況下にある中で、荒廃農地あるいは宅地化されてしまいそうな都市農地、そうしたことを防いで農業振興を図っていく上で、水耕栽培施設など施設園芸を行って農業をそこでやっていくということは非常に重要であるというふうに考えますが、
周りが宅地化されちゃっているということですね。農地が点在している。それで生産性を上げろといっても、これはなかなかうまくいかない。 それで、今申し上げたように、嫁さんが来ないという、農業をやっていて。 私のところも昔農家だったんですけれども、この辺の対策をどういうふうに講じる考えでいらっしゃるのか。
また、この土地がもともと池や沼で、昭和四十年代初頭に宅地化する過程において、池の深いところから浅いところにかけて廃材等がかなり放棄されたのであろうといったことを総合的に勘案いたしまして、三・八メーターとしたものでございます。
緑地を開発してどんどん宅地化する時代ではなくなったと思います。一方、人口の減少に伴いまして、都市内で使い道のない空き地が増えていくことに対して、緑地の有する多機能性を考慮して保全、確保していくことが大事だというふうに考えます。しかし、都市緑地もしっかり管理しなければ荒れ果てていきます。
にもかかわらず、このポンチ絵に一切の記載がなかったということで、もしかすると政府は宅地化を進めようと考えているのではないかとか、何か不都合なことがあるのではないかとか、そういう考えに至ってしまうわけなんですけれども、なぜこのポンチ絵に特定生産緑地制度という極めて大事なこの制度の記載がなかったのでしょうか。
池や沼、この土地の半分は水田で半分は沼地のようでしたけれども、日本全国、宅地化に伴って膨大な面積のところが埋め立てられているわけですよ。埋立てをしたから、沼だったからごみが出てくるというのは、余りにも根拠が薄い話じゃないですか。少なくとも、ごみが出てくる、これ、ごみの量が、不心得者が何か自転車で来てごみを捨てていったとか心ない人間がトラック一台でごみを捨てていったという量のごみじゃないですから。
日本全国膨大な面積が、田んぼや沼が埋め立てられているわけですよ、宅地化されているわけですよ。じゃ、かつて田んぼや沼だったところが、埋め立てたところは全部ごみがあると考えられるという、そういう理屈じゃないですか。 ここにごみが埋まっているというんだったら、何かごみが埋まっているだけの具体的な根拠がありますかとお尋ねしたんですけど、もう一度、具体的な根拠は何がありますか。
本件土地の北側や西側につきましては、昭和四十年代初頭まで池や沼でありまして、その後、昭和四十二年から四十三年にかけて埋立てがなされ、急速に宅地化が進んだということが確認されているほか、当時は、大幅に規制が強化された昭和四十五年の廃棄物処理法の施行前でありまして、廃材等の不法投棄などにより、宅地化の過程あるいはそれ以前から、地下の深い層から浅い層にかけて廃材等を含む相当量のごみが蓄積することとなったと
○伊佐委員 都市農地というのが、宅地化すべきものというようなもともとの考え方から、いやいや、都市農業にはいろいろな機能がありますよね、防災の機能であったりとかあるいは環境保全であったりとか、だから、都市農業というのは都市にあるべきものなんだというように方向転換した、この流れの中での今回の法改正だということで、非常に大事な取り組みだというふうに思っております。
かつて、住宅不足の解消のため、宅地化予備軍とみなされてきた都市農地でありますが、今では、貴重な緑の空間、災害時の避難地、レクリエーションの場、新鮮な野菜の供給源など、多面的な機能が多くの都市住民に評価されるようになっております。 今回の法改正は、生産緑地地区の面積要件や建築規制の見直しを初めとしまして、こういった情勢の変化を踏まえた政策転換を法制度として具体化したものでございます。
その中では、都市農地を、宅地化すべきものから都市にあるべきものとするという大きな方針転換がなされておりますが、今回の改正案にはどのように反映されているのでしょうか。
そもそも本件土地の北側や西側につきましては、昭和四十年代初頭まで池や沼でございまして、その後、昭和四十二年から四十三年にかけて埋め立てがなされ、急速に宅地化が進んだことが確認されているほか、当時は、大幅に規制が強化された昭和四十五年の廃棄物処理法の施行前で、廃材等の不法投棄などにより、宅地化の過程あるいはそれ以前から、地下の深い層から浅い層にかけて、廃材等を含む相当量のごみが蓄積することとなったというふうに
第三に、さらに本件土地の北側や西側につきましては、昭和四十年代初頭まで池や沼でありまして、その後、昭和四十二年から四十三年にかけて埋立てがなされ、急速に宅地化が進んだことが確認されているほか、当時は大幅に規制が強化されました昭和四十五年の廃棄物処理法の施行前でありまして、廃材等の不法投棄などにより、宅地化の過程あるいはそれ以前から、地下の深い層から浅い層にかけて廃材等を含む相当量のごみが蓄積することになったと
さらに、本件土地の北側や西側につきましては、昭和四十年代初頭まで池や沼でありまして、その後、昭和四十二年から四十三年にかけて埋立てがなされ、急速に宅地化が進んだことが確認されているほか、当時は大幅に規制が強化されました昭和四十五年の廃棄物処理法の施行前でありまして、廃材等の不法投棄などにより、宅地化の過程あるいはそれ以前から、地下の深い層から浅い層にかけて廃材等を含む相当量のごみが蓄積することとなったと
第三に、さらに本件土地の北側や西側については、昭和四十年代初頭まで池や沼でありまして、その後、昭和四十二年から四十三年にかけて埋立てがなされ、急速に宅地化が進んだことが確認されているほか、当時は大幅に規制が強化された昭和四十五年の廃棄物処理法の施行前でありまして、廃材等の不法投棄などにより、宅地化の過程あるいはそれ以前から、地下の深い層から浅い層にかけて廃材等を含む相当量のごみが蓄積することとなったと